債務整理の解説 借金の減額や債務の帳消しなどを法務、法律の専門家に依頼し整理を行うことについて

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債務整理の中身について詳しく解説します

ここでは一般的な「債務整理」の種類やメリット、デメリットの比較、注意点などを解説しています。まずは債務整理とはどのようなものかを大枠でご理解いただき、今後の借金やローンの解決に役立てていただきたいと思います。


債務整理とは?借金の減額交渉や免除ができる救済方法

債務整理とは、「あらゆる借金に対しての整理・対処」の総称となります。

何かしらの理由で、借金返済がスムーズにできなくなってしまった、や債務者に対しての救済も含めて、法的に債務・支払いの計画や金額を見直すことも含まれます。

具体的な例として、借金の返済期日を過ぎてしまって、どうしても決められた返済が支払日にできない、そうなると督促の電話や手紙、取立てなどが始まり、債務者は恐怖感を抱き始めることになります。


そういったとき、またそうなる前に債務整理を希望して「どうしても決められた金額を毎月返済できないので救済を受けたい」と司法書士や弁護士などの専門家に相談すれば、彼らが適正な手続きをとり、一旦法律で保護され、支払い方法についての減額などの再検討や見直し、または借金の免除の手続きを始めることができます。


法律上、司法書士や弁護士などに債務整理の依頼を契約すると、債権者(お金を貸している側)はその間、借金取立ての電話や手紙での催促はできなくなります。

債務整理と呼ばれる中身についてはいくつかの方法があります。債務整理の種類として大きくは3つに分かれます。

その3つは、


となります。


また、借金の金利の内容の見直しなどで、法律で定められている「利息制限法上限利率」(グレーゾーン金利)の利率をオーバーして債権者が計算していたことがわかれば、

過払い金返還請求

といった整理方法で、正当な金利としての再計算を行い、必要以上に払っていたお金を取り戻したり、相殺して0円にするなどといった整理の内容もあります。

これらの方法のどれを選択するかは、債務者の借金や資産の内容、収入状況に応じて、最適な方法が異なってきます。債務整理の専門家である司法書士や法務事務所の役割としては、

依頼者(債務者)の方が借金を軽くしたいとか、帳消しにしたいとか、の希望に応じて先ほどの3つないし4つ方法を選択します。また財産を手放しても良いか、資格制限のある仕事への就業など、いろいろな方向性からも考慮していきます。

こういった債務整理計画が弁護士や認定司法書士などの法務事務所が行うお仕事です。多重債務(借金)などで支払いに困っているあるいは、もう困ることが目に見えている方はすぐにプロである専門家にまずは相談してください。そして最適な方法を話し合いながら決定、解決しましょう。


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任意整理(過払い金返還請求)とは?デメリットとメリット

債務整理では、主に

  • 任意整理
  • 民事再生(個人再生)
  • 自己破産
  • 過払い金請求

がありますが、この中で任意整理だけは他の種類と大きく違う点があります。それは

「裁判所などの公的機関を利用しない」

ということが挙げられます。裁判所への手続きが不要です。

よって官報に名前を載せる義務はないので、返済にまつわる変更事項などがあっても周囲に知られず行うことが可能です。(といっても個人再生や自己破産など裁判所が関与する債務整理で官報という専門誌に掲載されても、まず一般の方が読むことがなく、知られる確率は低いですが。。)

司法書士や弁護士が直接債権者に連絡を入れやり取りを行います。そして借金の減額や、今後の返済利息の
カットや返済方法などを交渉し和解を進めていく手続きです。

ここまでお話しした条件は任意整理のメリット的な部分と言えるでしょう。

では任意整理にデメリットはあるのでしょうか?自己破産と比べると、違う点として

任意整理は、自己破産のように借金を
ないものにする方法ではない

ということです。

これは「個人再生」にも当てはまります。

個人再生についてはこちらのページご覧ください。

任意整理が使われることが多いのは、

・過払い金返還請求
・未来の返済の金利を安くしてもらい借金減額

この2つの場合が主流です。ここからこの2つについて解説します。

過払い金返還請求とは、信販、クレジット、キャッシングローン会社が金利を多く取りすぎていたことが発覚した場合、(いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるもの)不当な金利として、過去の返済したお金を正当な金利で一から計算しなおして、払い過ぎたお金(これを過払い金と呼ぶ)の返還請求をすることができる場合があります。

そのため場合によっては、消費者金融などに対しての支払い期間が長かったり、金利のグレーゾーンが多かったりすると、結果的に借金が0円になることもあります。(ただし相殺した結果、払い過ぎていた金額が今の借金残高を上回っていたなどの場合)

「0円」にならなくとも、過払い金が発生していれば、そのお金は取り戻すことができるわけです。払い過ぎていた額が大きいほど借金が減るというメリットが期待できます。 

任意整理におけるもう一つの、

・未来の返済の金利を安くしてもらい借金減額

というのは、過払い金とは関係なく今の借金を減額して生活や返済を楽にしたいというときに、司法書士や弁護士などを通じて、金融業者に「借金の減額」を申し入れることです。

まあ簡単にいえば単に「なんとか借金を負けてもらえませんか?」ということです。

そうでないと、自己破産するかも・・ということなら、金融会社としては、自己破産で多くのお金を取りはぐれるより、将来の金利を下げてあげて、払い続けてもらったほうが良いと考えられる可能性が高いわけです。

この場合は、

1、未来の収入がちゃんと見えている
2、借金の総金額が200万前後程度

の場合に、この方法を使われることがあります。

債務整理の中では一番借金の総金額が低い、債務者の信用が高い(収入面や返済能力)場合に有効です。


任意整理での返済も厳しい場合、他の方法としては

  • 小規模個人再生
  • 自己破産

があり、切り替えも可能です。

では、今の私の借金の状況はどの債務整理を使うのが適切なの?ということを債務者としては、まず知りたいですね。そういった場合に、便利なのが

債務診断ができるネット無料相談窓口

です。

詳しくはこちらをご覧ください。


プロの診断と、診断後、希望すれば地元の優良な司法書士や弁護士の紹介を受けることもできます。

ではここからは、民事再生と自己破産について解説します。

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個人再生(民事再生)とは?デメリットやメリット

個人再生(民事再生)とは、借入の一定割合を大幅に圧縮できる可能性が大きい整理方法です。

  • 民事再生は会社の債務整理に適用される名称、
  • 個人再生は個人の借金が対象になるもの

と考えていいです。民事再生の小規模版が個人再生です。ですので、小規模個人再生とも呼んでいます。

今までにはなかった法律で、平成13年からこの法律ができました。裁判所への認可が必要です。圧縮・削減できる金額は、借入金額、財産状況などによって変わります。

自己破産と大きく違うメリットとして、「住宅資金特別条項」を用いることにより、住宅ローンが残っていても、マイホームを手放なさないで、そのまま支払っていき、他の借入を圧縮することが可能な点です。

ですので、マイホームを手放さないで再生を行うことができます。(ただし、住宅ローンのない持ち家がある場合、借金の総額と資産の総額の金額により個人再生ができない場合があります)

また、自己破産では仕事の資格制限などがあり、一定の職業に就けなくなることがありますが、個人再生では職業の資格制限がありません。

他にも自己破産と違うメリットとしてあげられるのは、破産における免責不許可事由というものがないため、借入理由がギャンブル・浪費などでも申立が可能です。

裁判所への認可のもと、行われる救済処置であり、官報に掲載する義務はありますが、借金は大幅に削減できる方法のひとつです。削減された借金を無利子で原則3年~5年間で分割返済していくことで債務完済を行います。

借り入れの金額を大きく削減できる可能性がありますが、裁判所は将来において借金を無利子、分割で返済していくことがしっかりと履行できるかどうかの「返済見込み」については厳しく判断を行います。

デメリットとしては、信用情報期間には、個人再生をした事実は登録されるので(ブラックリスト)完済後でも5年間程度は新たに借金をすることはむずかしくなります。他のメリットやデメリットは他の整理方法と比較しながら解説しているページがありますのでご覧ください。


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自己破産とは?デメリットやメリット

自己破産とは、「破産法」という法律に基づいて借金の整理が行われるものです。裁判所を通じ、最終的に借金を「帳消し(免責)」をにする目的で手続きを進めていきます。

個人再生と違い、自己破産をすると、原則全ての借金を支払う義務が免除されますが、身辺整理をして払えるものは払い、払いきれないものは帳消しとなります。

身辺整理には、マイホーム、不動産や生命保険などの一定の財産も整理対象となり、売却や解約をして債権者(キャッシング会社やお金を貸している業者)への配当に当てられます。裁判所から免責決定が下されると、負債総額・債権者数に関わらず、すべての借金から解放されることになります。

ここで借金0円の免責が必ず下りるかどうか?ですが、過去10年間(2015年10月現在)で見ると、90%以上の自己破産で免責が下りています。これらにはギャンブルでの借金も含まれており、クレジットカード悪用などの刑事事件に相当するような悪質な借金でなければ裁判官の裁量が下りています。(裁量とは裁判官が持っている権利。自己破産できるかどうかは、最終的に裁判官が決めると言ってよい)

さて話は戻りますが、自己破産はそれだけに、デメリットも大きく、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)の個人情報に登録されて、個人再生より長い5~7年程度(金額がおおきければそれ以上)は新たな借り入れは難しくなります。(個人再生も信用機関情報には載る)

また任意整理とは違い、自己破産すると裁判所が関与しますので、国の機関紙の官報に掲載されます。(個人再生も同じく官報にのる)さらに、本籍地市区町村が発行する身分証明書に自己破産の記載がされるので、一定の職業に就くことができなくなります。

自己破産は必ず出来るかどうかというのは原則100%ではありません。免責不許可になる場合もあります。

たとえば、財産告知を偽わり財産を隠したり、ギャンブル等の浪費で著しく財産を減らしたりしていた場合などです。ただし、 先ほども申しました通り、「裁判官の裁量」と言う裁判官の持つ権限があり、最終的には裁判官の判断が採用されます。その結果、事例としては刑事事件になるような悪質な借金でない限り自己破産のできる確率は高くなっています。

このように自己破産はシナリオとしては、デメリットも大きい債務整理の方法です。

もしこのお話を読まれている方で、借金返済に相当悩んでいるという方でも、もしかしすれば今なら個人再生などで、小さなデメリットに抑えられるという診断が可能かもしれません。

自己破産のシナリオになる前に、司法書士や弁護士にすぐに相談をして、出来る限りデメリットの少ない債務整理を選択できるよう行動されることをおすすめします。

詳しくはこちらをご覧ください。↓


すでに、個人再生は難しいとお考えの方、それでも「自己破産」は法律で認められている借金免責ですので、少しでも早く、債務整理専門の事務所に相談をして、未来の人生の事を考えていけるようになってください。

注意点は「差し押さえなどがはじまる前に」です。(差し押さえがはじまると弁護士の中には自己破産申請依頼を断るところもあります)

そのために無料相談を即行動に移していただきますようお願いします。

自己破産はデメリットの多い債務整理方法ですが、少し考え方を変えれば、今ある払い切れない借金を抱えて苦悩に陥っている日々が続くより、法律で定められた救済を受け新たに人生をやり直すことができるだけでも「大きなメリットがある」と考えてもあたしは間違ってはいないと思います。

同じ失敗を繰り返さず、精進することを考えて残りの人生を生きていけば、その後は大きな借金などを抱える可能性は少ないでしょうし、借金でお金を借りずとも充分にやっていけるはずです。あとは「自分との戦い」だけです。

自己破産等、債務整理で親切なところとして、

街角法律相談所
樋口法務事務所

などがおすすめの弁護士で債務整理に力を貸してくれる誠意ある事務所です。

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