任意整理依頼で弁護士と司法書士どちらに頼んでも大丈夫?

ヤミ金融におけるお悩み・ご相談について

もし、「ヤミ金融」に関する債務でお悩みの方は、ヤミ金融専用の無料相談窓口がありますので、ご利用ください。こちらにて対応しております。
※(ヤミ金融の借り入れの相談は、専用窓口以外では、相談をされてもほとんど受け付けてもらえません。)

任意整理を依頼するなら弁護士が良い?それとも司法書士が最適?

任意整理を行う際は法律の専門家の

弁護士もしくは司法書士


に依頼するのが一番安心して任意整理を
行うことができます。

法律の専門家に依頼して代理人として前に立ってもらう方が、任意整理の手続きの流れも滞ることなく、速やかに行ってくれるでしょう。

ではここで、任意整理を依頼するにあたり「弁護士」と「司法書士」の2つの士業を挙げていますが、この2つの資格者の違いはあるのか?また任意整理に関しては、どちらの士業の方に依頼する方が良いのか?というとこについて説明いたします。

専門家の士業に依頼するメリットとデメリットを理解しておく


弁護士と司法書士のどちらに依頼するのが良いか、のその前に借金問題について、リスクを避けて個人的に動かず、専門家の士業に依頼する共通のメリットとデメリットはこのようなものがあります。

メリット
・貸金業者、あるいは債権者取り立てがはじまっているときは、依頼が完了した時点で一切の取り立てができなくなりストップする。

・債務者個人が行うより和解の交渉がスムーズになる。しかも決して不利になるような交渉ではなく、有利な交渉を行ってくれます。借金問題の解決の士業は過去に多くの任意整理案件をさばいているので、経験により和解のコツやポイントがわかっているので必然とスムーズになる)

・仮に任意整理で和解交渉を行っても、債権者によっては裁判所に訴訟を起こし、金利を含めた借金の全額を支払うよう主張してくる場合もあります。基本的に士業は「裁判にならない方向を意識して、経験と知識を生かし上手に交渉」していきますが、もし控訴に至った場合、専門家の士業に依頼していれば代理人として動いてもらうことができます。

デメリット
・士業への依頼費用がかかる。

デメリットに関しては費用以外他にはあまり考えられることはありません。

弁護士と司法書士の違い


さて、弁護士と司法書士の違いを解説します。この違いは任意整理の場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼する方が良いのか?という疑問の回答に繋がってきます。

借金問題による弁護士と司法書士の「実際に任意整理の業務で扱える内容」に違いがあります。2003年(平成15年)までは、司法書士は任意整理に関わる書類作成までが、依頼できる内容とされていましたが、この年に法改正があり、司法書士に140万円以下の借金についての和解交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められました。

ですので今の2016年現在、任意整理の依頼は「弁護士」か「司法書士」のどちらかの士業にと簡単に解説されていることもよくありますが、ここで注意することは、

  1. 債権額が140万円以上の場合、司法書士は和解交渉はできない。
  2. 債権額が140万円以上の場合、裁判は「簡易裁判所」ではなく「地方裁判所」で行われるため、司法書士が代理人として動くことができない。

となります。

ただし、司法書士によってはこういう意見を述べています。

  • 総債権額が140万円以上でも、それが複数の貸金業者の合計である場合は、1社ずつの債権額が140万以上・以下であるかどうかで判断される。したがって、1社の債権額が140万円以下であれば、すべての債権者と個別に和解交渉が出来る。
  • 140万円以上の訴訟となっても、司法書士は代理人として発言することはできないが、裁判所で債務者と同席することはできるし、アドバイスを送ることもできる。

実際に、このお話はアヴァンス法務事務所さんの方からの回答を頂いているお話しであります。

これらの話や事例は、各弁護士や司法書士によって知識がある士業とそうでない士業によって、発言が変わる場合があります。司法書士では当サイトでも債務整理関係の相談に乗っていただいているアヴァンス法務事務所」はさすがに、日本で3本の指に入る大手の法務事務所なので、経験や知識が高い士業の方が多くおられます。

これらの事を総合して考えると、まず

任意整理の債権額

を把握した後、金額の大小によって弁護士か司法書士かどちらが良いかを決めるべきでしょう。

任意整理で債務者が債権者に和解交渉を持って希望することは、「借金の減額」「金利の帳消し」などですが、これらは根底として「今の返済の支払いが何らかの理由で払えなくなった」というものがあるはずです。

「返済が不履行になってしまう」という問題があって、それを是正したいという願いからくるものが、数万や数十万の借金で、「全く払えなくなった」という事情が発生することは、一般的には少ない事例と言えるでしょう。

ということは、必然的に任意整理で和解交渉をする必要がある借金の金額は、数百万といった金額での事例が多いはずですので、140万円以下・以上のラインで考えると、債権者、貸金業者1社において140万円以上での和解交渉も発生する可能性は多いはずです。

その場合は、最初から「弁護士」を選択して依頼するのがベターと言えるでしょう。


任意整理の和解交渉に「強い」優秀な士業の紹介サービス
「街角法律相談所」では債務者の借金の内容から、各債務者に応じた適切な弁護士や司法書士を、債務者の地元で、任意整理に強い士業を「3社」程度を紹介してもらえるサービスを行っています。

街角法律相談所に利用率は毎月伸びており、当サイトでも借金問題で悩んでおられる債務者の多くの方に、ご利用いただいているサービスです。債務整理の早期解決のお手伝いとして、ぜひご利用していただければいと思います。


例外として過払い金がある場合


ここ数年、借金の中に「過払い金」という不当利息が存在している債務があるということが、かなり多く発覚しています。この場合も裁判所を使わない任意整理という方法を使って「過払い金返還請求」の手続きを行います。

そして、過去に「不当な利益」として支払った分を貸金業者から返還させ、これから支払う利息を正しい利息で計算しなおして返済を組むことを希望することを、和解交渉としておこないます。

この場合の対象となる借金の金額は、少なくても行われる場合があります。ですので過払い金による任意整理の場合は、比較的司法書士への依頼になることも多くあります。もし、過払い金返還請求による借金の額が少額で、士業への任意整理の依頼費用面で比較して、弁護士より司法書士の方が安くてすむ場合なら、司法書士で依頼することで問題ないでしょう。







 

任意整理依頼で弁護士と司法書士どっちが頼りになる?関連ページ

任意整理とは 言葉が難しいけどどういった役に立ちますか?
債務整理の中の「任意整理」についてまずは大まかな概要を知っておきましょう。初心者でもわかりやすく解説。
任意整理の手続きの流れを知っておくと任意整理の話がスムーズになる
任意整理を考えている方はまず一連の流れについて勉強しておくといいですよ。
任意整理に最適の弁護士と司法書士のご紹介ご相談は無料です
債務整理相談の当サイトからおすすめできる任意整理に強い弁護士や司法書士をご紹介いたします。