ヤミ金融におけるお悩み・ご相談について
※(ヤミ金融の借り入れの相談は、専用窓口以外では、相談をされてもほとんど受け付けてもらえません。)
過払い金と個人再生や自己破産とは無縁ではない
そういった、観点などから問題点や法的整理の仕組みなどを実例でご紹介します。この解説を参考にされて、今後の債務整理のプロセスにお役立ていただくと幸いです。
・過払い金の可能性や時効について
・アコムやアイフルなどで過払い金請求の体験実例や質問回答
・法的整理における過払い金の問題点はあるのか?
・過払い金におけるデメリットとそれの回避
過払い金の可能性や時効について
過払い金の可能性について
過払い金とはそもそも、「貸金業者が取ってはいけなかった利息」となるわけですが、この過払い金の法律が確定したのは、平成22年6月18日といえ、すべての借金において、利息制限法以上での利子の貸し付けが禁止となりました。
実はこのときまでの間があります。貸金業法が改正された平成18年に、この法律ができたといっても過言ではありませんが、平成22年6月18日の完全施行までの間は、貸し付けを行っていた金融業者はまだ利息制限法制限利率を超えた利息を取っていました。
ということは、平成18年からの借金に関して、過払い金の可能性があるということをまずは理解しておいてください。そして、それは平成22年6月18日までの借金が最も多い対象となります。
この日以降、ヤミ金以外のほとんどの貸金業者は利息制限法の上限金利以下で貸し付けを行う変更をしていますので、ここから先の借金は過払い金の可能性はかなり低くなりますが、地方系の貸金業者などでは絶対にないともいいきれません。
過払い金の時効について
過払い金請求には時効があります。借金が完済されていても、借金が残っていても、最後の取引をしてから10年で実質時効となります。
また、実質過払い金の対象となる「グレーゾーン金利」での貸し付けが金融業者で行われていたのは、またはグレーゾーンとして認定されるべき対象の貸し付けについては、およそ平成18年から平成22年くらいまでです。この間借金をされていた方は、金利計算がグレーゾーン金利の可能性があります。
この解説を紹介しているのは平成27年であり、来年の平成28年からは順次「時効案件」が発生してきます。
これからの過払い金請求は弁護士も司法書士も対応が混雑し、中には対応できかねるところも出てくる可能性があります。
ですので、過払い金請求以外の借金返済においても言えることですが、困りごとにおいては、実際に過払い金があるのかないのか?は必ず、弁護士や司法書士に無料相談を行い、調査の依頼をしてみれば確実に判明します。
過払い金請求が完了するまでの期間について
実際に過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼をして、最終的にどのくらいの期間で終わるのか?
これについてですが、まず、弁護士依頼してから早い場合はおおよそ2か月程度で過払い金返還が行われています。この期間については、各金融業者によって多少の違いがありますが、長くとも半年というのが一般的です。
例外として、過払い金返還と借金減額を希望した場合、つまりまだ金融業者に借金をしていて完済していないが、過去の返済に対して過払い金請求をした場合、過払い金計算により、返還金で借金が相殺されて帳消しになれば、借金が0円になりますので早く進みますが、
借金が大幅に残り、それらも減額して欲しいと依頼した場合、(これも弁護士や司法書士に依頼すれば、任意交渉として着手させることは可能。ただし信用情報機関には載る。)
この例の場合は、長引く可能性はあります。そのあたりのメリットやデメリットの詳しい説明については、各相談者様に合った最適なアドバイスの精度を上げるため、お手数ですがこちらの「街角法律相談所さん」への無料借金診断でまずは、診断を受けてみていただいてよろしいでしょうか?
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診断依頼後は、あなたの場合の過払い金などの債務整理について個別に説明を受けたり、さらに質問をしたりすることができます。
それらの相談も無料ですので、しっかりと内容を認識して、その後の対策をお考え下さい。
大事なことは専門家に相談なしで事を起こさないことです。法律とはおもわぬ落とし穴もあります。弁護士は最終的に依頼の契約が完了すれば、必ず相談者・依頼者の味方となってくれますので全面的に頼ることで問題はありません。
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アコムやアイフルなどで過払い金請求の体験実例や質問回答
法的整理における過払い金の問題点はあるのか?
過払い金返還請求は大きくは任意整理となります。そして先ほども申しました通り、平成18年から22年までの金融業者や消費者金融、銀行系も含めた貸し付けには、ほとんどで過払い金がは発生しています。
唯一、利息制限法の制限利率をこえる利息の取り立てが有効とされている「貸金業法旧43条」のみなし弁済の要件を貸金業者が裁判などで、過払い金返還阻止に向けて唱えていましたが、これも認められていません。
「みなし弁済」とは簡単に言うと、利息制限法に定める制限額を超える金銭を「債務者は任意で自ら利息を払っていた」というものです。勿論「貸主が貸金業者であること」が前提です。しかし専門家からさまざまな角度において「任意かどうか」が検証された結果、(特に返済時における、利息の天引き、貸し付けの制限など)任意とは言えないという判決が下されています。
これほどまでに「過払い金の可能性」は認められているわけです。ではこれらにまつわる取扱での問題点はあるのか?といいますと次のようなことが考えられます。
- 自己破産の際の過払い金発生による同時廃止から管財手続きへの移行の可能性
- 按分弁済(あんぶんべんさい)と過払い金の関係
上記2つは、自己破産を申し立てた場合の、過払い金の扱いによるものです。簡単に言うと、「自己破産が開始されたなら過払い金は財産としてみなすのか?またみなす場合の金額はどのくらいか?」と言った点です。
自己破産で一番早い「処理完了」は「同時廃止」です。基本的に裁判所が「この債務者には債権者に分配する財産はほぼない」と認められると、即債権の廃止がおります。しかし一応の財産がある場合は、自己破産の場合、資産の没収が条件ですから、それらを債権者に分配するための手続きがなされます。これが管財手続きです。
ですので、場合によっては過払い金は自由財産(自己破産後も差し押さえが出来ない財産。)として扱える要件に入る可能性もあります。個人再生では、「清算価値保障原則」との関係で過払い金をどう評価すべきであるか?などの問題点もあります。
これら、自己破産、個人再生での過払い金の扱いについては、現在最も一般的な事例として、これらの債務整理を希望する多重債務者は申し立て費用の準備もままならないことから、過払い金を申立費用に充てる、弁護士費用に充当するなどの扱いが多いことがわかっています。
基本的に、弁護士は依頼者の「味方」といえます。債務整理ができなければ、多重債務者の今後の人生の幸せも遠のく訳ですから、弁護士としては自分たちの弁護士費用、裁判所への申立費用を重点に置き、債務整理が可能な状態にすることを考えてくれます。ですので過払い金の扱いに関しては、場合によっては債権者の手に分配されてしまうことを法的に避けながら対処してくれるでしょう。
これを確実に順序を持ってやっていくための絶対条件は
・安易に素人本人だけで自己破産や個人再生の動きをしない
・行動する第1の始まりは、必ず弁護士に正直に相談する
この2つが必須といえます。
一度でも、不利な方に蓋が空いてしまうと、過払い金然り取り返せるものも取り返せなくなることをよく頭に入れておいてください。(財産や預金も含みます。準備期間も必要です)そのために、自分のお金での生活が危ないと感じておられる方は、街角法律相談所でまずはすぐに無料相談と債務診断を行うことをおすすめします。
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このときに「過払い金の発生の有無」などもしっかりと解かります。